1989-11-29 第116回国会 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第10号
それから経済の伸びに伴う税収の伸びをどういうふうに見ていくかという問題も、これは見解がいろいろあると思うのでございますけれども、今日までの政府が対応してまいりましたことを見てまいりましても、古くは昭和二十四年の十一月に織物消費税が廃止になりますときの政府答弁も、この財源は自然増収をもって充てるという御答弁になっておりますし、昭和三十一年十二月の政府税調の答申にも、減税の財源は見込み得る自然増収によって
それから経済の伸びに伴う税収の伸びをどういうふうに見ていくかという問題も、これは見解がいろいろあると思うのでございますけれども、今日までの政府が対応してまいりましたことを見てまいりましても、古くは昭和二十四年の十一月に織物消費税が廃止になりますときの政府答弁も、この財源は自然増収をもって充てるという御答弁になっておりますし、昭和三十一年十二月の政府税調の答申にも、減税の財源は見込み得る自然増収によって
シャウプ税制も、当時はやはり貯蓄率はマイナスでございましてタケノコ生活をやっておりましたから、所得税の方にがっちり力を入れて、消費税の方は取引高税あるいは織物消費税を廃止したにとどまりまして、あとは大して手をつけなかったということは、当時の事情からしてよくわかるのでございます。 しかし、シャウプ以来もう四十年たつわけでございます。
高級織物でございますけれども、これはかって昭和二十四年に織物消費税が廃止されまして、その後二十九年度と三十四年度に現実に課税案として国会に提出されたわけでございますけれども、結局、成立を見るに至らなかったという事情がございます。
昭和二十四年までは織物消費税というものをかけさしていただいておったわけですが、二十九年それから三十四年それがやめになりまして、二十九年と三十四年に織物消費税法を国会にお出ししたわけでございますけれども、いずれも結果的には廃案になりました。
それから高級織物でございますけれども、これも昭和二十四年までは織物消費税をかけておりました。二十四年に織物消費税を廃止をいたしました後、二十九年と三十四年に課税の案を御提案をしたわけでございますが、零細製造者が製造されるということ、伝統的な、たとえば西陣のような製作技術を保存する必要があるという理由から、これはついに実現を見なかったわけでございます。
さらには織物消費税について、当時の事情でございましょう、ステープルファイバー、人絹を免税するというような規定もあるようでございます。
それからあとからやった織物消費税はなくなっているわけですよ。いかがでございますか。
なお、別途、高級織物の問題が、先生よく御承知のとおり、過去三回案を提案をいたしましたけれども、結局審議未了になって今日に至っているわけでございますが、その問題も、織物消費税というような形ではなくて、物品税の中に入れてみたらどうかということも話題になったということでございます。それを頭に置いて、文言としては、こういう「一部の高級消費財」というようなことで出たわけでございます。
のあるものの中にたくさんありまして、そっちの方の課税の問題になってきますと、各農家を課税対象とすると、とても事実上できることでありませんし、それから製造段階の課税ということになりますと、たとえば織物メーカーという概念をつかまえた場合に、これが家内工業との関連でどうもうまくいかないということがありまして、そこで、織物につきましては、過去三回にわたりまして法案を準備して御審議を願ったのでございますが、戦後織物消費税
これは織物消費税というものはいまないわけでありますが、その高級織物について先ほどの答弁を伺っていると、納税者が非常に多いということ、それから個人企業が多いのではないかということ、そういう点では納税技術上非常に把握しがたいというところから、高級織物等については物品税がかかっていないということになるわけですけれども、それじゃ私のほうから逆にどうしても伺いたいのは、この第一種の中にたとえば貴金属製品を扱うものがある
それから新しいものに税金をかけると言われましても、かつての歴史はあなたも知っておるように、織物消費税、高級織物消費税、みんなそのような新税は悪税なりとして、提案されたけれどもこれは全部はね飛ばされて審議未了、廃案になっておる。
絹織物消費税、高級織物消費税というものがかつてあったのですけれども、現在は廃止されております。こういうようなものも、もし考えるとすれば考え得られる。何万円というような非常に高級な着物、織物が課税されていない。これはどこから見ても税負担の均衡上おかしいわけだ。こういうわけでありますからして、そういうような奢侈的な間接税というものが見出されれば、それはやるべきだ。
○政府委員(乙竹虔三君) 仰せのとおり、非常にどうも遅延をしたのでございまするが、遅延をいたしましたのは、先ほど大臣も申しておりましたのでございまするが、この金について、だんだんまあ不足してくるというふうな点もあり、それからまた、この金で、織物消費税が撤廃される場合に関係業界に対してその損害を補てんしてもらっている——これは関係業界の解釈でございます。
その背景になったものは、御承知のように、織物消費税、これで小売商が非常に損を招いたということで、まあこういう背景のもとに、輸出の振興、海外への見本市の展示場ということでもあったんだろうと思います。ところが、その間、いろいろ意見の調整に時間がかかったりして——用地は昭和二十四年に買っているんですね。それがなかなか本ぎまりにならなかったのが、昭和三十九年の十二月に会館を建設することを決定した。
通行税は由来営業税、織物消費税と共に天下の三大悪税と称せられ」、こういうことを言われて、さらに「税制改革の基本方針」という税制研究会報告があるのでありますが、その内容を見ますと、大衆課税という非難がだいぶ、大正十五年ころでありますけれども、ほうはいとして起きてきている。そのことによって、「昭和一三年支那事変特別税法が設けられた際、復活した。
これが非常に悪税だということで非難をされておったのでございますが、昭和二十四年にシャウプ勧告が出まして、織物消費税が廃止される際に、大衆的な課税につきまして全般的な検討が行なわれたのでございます。
なお、繊維品小売り商団体等が、織物消費税廃止以来、政府に対し損失補償を要求していた問題は、上記措置を考慮し、今後一切取り上げないこととするという閣議了解がございまして、いま読み上げました閣議了解の財団法人が繊維貿易会館でございます。この二億円によりまして、昭和三十四年、会館建設用敷地を六千六百万円をもって購入いたしました。
○三木国務大臣 本件に関しては、加藤議員は経過をあるいは私よりも非常に詳細に御存じだと思うのですが、昭和三十一年に織物消費税というものが廃止されて、卸・小売り商が三百億ほどの非常な損害を受けたというようなことで、この措置をいたす必要から、政府が二億円、三十一年の七月でしたか、閣議決定をいたしておるのであります。
○衆議院議員(足立篤郎君) 従来問題のありましたことはお説の通りでございまして、たとえば原糸課税をするとか、あるいは織物消費税を課するとか、取引税はこれだけではありませんが、取引税をやろうとか、過去においていろいろこれは問題になり、織物は最もその対象として議論されたことは御承知の通りであります。
これはガソリン税でありますし、それから織物消費税もあるわけです。この四つの問題を分析してみますと、政府が今回減税をするに当って考えたことが少しはっきりしなくなってきているわけです。
次に物品税についてでありますが、織物消費税を一つやめろ、こういうお話がございます。今日まで織物消費税を取っていなかったということ、これ自身については、いろいろな議論があったと思います。私どもは税が高いことはもちろん困りますが、同時に税というものは公平な方法で負担が課されるということが望ましいことだと思うのであります。